ももの木訪問看護ステーション

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ももの木訪問看護ステーション指定訪問看護
【訪問看護・介護予防訪問看護】事業運営規定

(事業の目的)
第1条 合同会社ももの木訪問看護ステーション(以下「事業所」という。)が開設するももの木訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)の利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定訪問看護においては、要介護状態の利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。指定介護予防訪問看護においては、要支援状態の利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図りもって利用者の生活機能の維持又は向上を図るものとする。2 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。3 事業所は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。4 事業所は、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。6 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供にあたっては、介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。7 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
(事業の運営)
第3条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供にあたっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。「適正な手続きの確保」、「健康保険事業の健全な運営の確保」、「特定の主治の医師及び特定の事業者等への誘導の禁止」及び「経済上の利益の提供による誘引や誘導の禁止」を順守する。
(事業所の名称等)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。名称   ももの木訪問看護ステーション所在地  熊本県葦北郡芦北町大字田浦653芦北サテライトオフィス田浦202
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする(1)管理者 看護師 1名(常勤職員と兼務)  管理者は、主治医の指示に基づき適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕が行われるよう必要な管理及び従業者の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。(2)看護職員 2.5名以上看護職員は、主治医の指示による訪問看護計画(介護予防訪問看護計画)に基づき指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に当たる。(3)理学療法士、作業療法士:適宜配置主治医の指示及び訪問看護計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図るためのリハビリテーションに当たる。(4)事務職員 1名 必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間等)
第6条 ステーションの営業日及び営業時間は、サービス提供日、サービス提供時間は次のとおりとする。 営業日:月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月30日から1月3日までを除く。 営業時間:午前8時30分から午後5時までとする。 サービス提供時間:午前9時から午後4時までとする。 24時間常時連絡・訪問が可能な体制とする。 上記の営業時間以外にも看護計画上必要となる場合、365日対応することとする。
(指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の内容)
第7条 事業所で行う指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕は、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うことを目的として、次に掲げる事業を行う。(1)訪問看護計画書(介護予防訪問看護計画書)の作成及び利用者又はその家族への説明利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容を記載(サービス内容の例)① 病状・障害の観察② 清拭・洗髪等による清潔の保持③ 食事および排泄等日常生活の世話④ 床ずれの予防・処置⑤ リハビリテーション⑥ ターミナルケア⑦ 認知症患者の看護⑧ 療養生活や介護方法の指導カテーテル等の管理服薬状況(残薬の状況を含む。)の確認も含めて利用状況等の把握を行う服薬状況について主治医への情報提供とともに、必要時は薬局への情報提供を行う⑫ その他医師の指示による医療処置(2)訪問看護計画書(介護予防訪問看護計画書)に基づく指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕(3)訪問看護報告書(介護予防訪問看護報告書)の作成
(指定訪問看護の利用料等)
第8条 指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬 告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第19号)によるものとする。2 指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生省告示第127号)によるものとする。3 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。訪問距離が20kmを超える場合は1回の訪問につき1000円の交通費を徴収します。※ただし経済状況などの理由で交通費の負担が難しい場合はこの限りではなくご相談にて対応させて頂きます。4 利用者からのキャンセルがあった場合で、サービス提供の前営業日までに連絡がなかった場合は、1提供あたり利用料の20%を徴収する。ただし、利用者の容態の急変や緊急などのやむをえない事情がある場合は、キャンセル料は不要とする。5 利用者の求めに応じて複写物を交付する場合は、1枚当たり100円を徴収する。6 前3項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。7 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、その内容及び支払いに同意する旨の文書に署名(記名)を受けるものとする。8 法定代理受領サービスに該当しない指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の内容、費用その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、芦北町、津奈木町、水俣市の区域とする。
(衛生管理等)
第10条 事業所は、看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(緊急時等における対応方法)
第11条 従業者は、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨機応変の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡を行い、指示を求める等の必要な措置を講ずるとともに管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずるものとする。2 事業所は、利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。3 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録をするものとする。また事故発生時等の安全管理の体制確保や訪問看護記録書等の記録の整備を行う。4 事業所は、利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(苦情処理)
第12条 事業所は、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。2 事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。3 事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
第13条 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。2 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第14条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る(2)虐待防止のための指針の整備(3)虐待を防止するための定期的な研修の実施(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(業務継続計画の策定等)
第15条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(地域との連携等)
第16条 事業所は、事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を行うよう努めるものとする
(身体拘束)
第17条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
(暴力団排除)
第18条 事業所を運営する当該法人の役員および事業所の管理者その他の職員は、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。次項において同じ。)であってはならない。2 事業所は、その運営について、暴力団員の支配を受けてはならない。
(カスタマーハラスメントへの対応)
第19条 利用者又はその家族等のよる、暴言、暴力、威圧的言動、過度な要求、セクシャルハラスメントその他これらに類する行為により、従業員の就業環境が害される恐れがある場合、事業所は必要な対応を行う。1 サービス提供を中止し状況の改善や理解が得られない場合は契約を解除する場合がある。
(その他運営に関する留意事項)
第20条 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。(1)採用時研修 採用後3ヵ月程度(2)継続研修  年1回2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。3 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。4 事業所は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供をさせないものとする。5 事業所は、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に関する記録を整備し、そのサービスを提供した日から最低5年間は保存するものとする。6 社会情勢の急激な変化、地震、風水害など著しい社会秩序の混乱などにより、事業所の義務の履行が難しい場合は、日程、時間の調整をさせて頂く場合があります。社会情勢の急激な変化、地震、風水害など著しい社会秩序の混乱などにより、当事業所の義務の履行が遅延、もしくは、不能になった場合、それによる損害賠償責任を当事業所は負わないものとします。7 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社ももの木訪問看護ステーションとステーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和5年2月1日から施行する。この規定は、令和5年4月3日から改定する。この規定は、令和6年8月1日から改定する。この規定は、令和8年9月1日から改定する。